皇族数の確保策をめぐり、政府が「立法府の総意」を受けて、改正作業を進める法律の骨子案が分かりました。いわゆる「養子案」については、旧宮家の男系男子の15歳以上を養子とすることができるとしています。
木原官房長官は、きょう午後3時から、衆議院の議長公邸を訪れ、衆参両院の議長・副議長に皇族数の確保策をめぐる「立法府の総意」を受けて、改正作業を進める法律の骨子案を説明しました。
骨子案では、女性皇族が皇族以外の男性と結婚しても皇族の身分を保つよう皇室典範を改正すると明記しています。
旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案についても、皇室典範を改正し、15歳以上の男子で配偶者と子どもがいない人に限り、養子とすることができるとしています。
さらに今後、皇族数の確保状況を勘案し、必要に応じて30年ごとに見直しをおこなうことを付則に盛り込む方針です。
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