
取り調べの録音・録画の義務付けを柱として、2016年に改正された刑事訴訟法の運用について議論している協議会が検討課題などを盛り込んだ報告書を取りまとめました。
「自白偏重」とされた捜査手法への批判を受けて2016年に刑事訴訟法が改正され、裁判員裁判の対象事件や検察の独自捜査事件で取り調べの全過程の録音・録画が義務付けられたほか、新たな捜査手法として「司法取引」が導入されるなどしました。
法務省は2022年に法曹3者で作る協議会を設置し、新たに導入された制度の運用の現状を分析し、課題を議論してきました。
きょう開かれた協議会でその報告書が取りまとめられ、新たに導入された制度の運用について「全体としておおむね問題はない」としました。
また、容疑者が否認したり黙秘したりする事案が増加傾向にあるとして、「客観証拠の重要性が高まっている」と指摘したうえで、取り調べの録音・録画については「制度対象外の被疑者についても幅広く実施されている」と評価しました。
一方で、新たな捜査手法として導入された「司法取引」については、「広く活用されている状況にあるとは言えない」として、証拠を集める方法の適正化と多様化は「十分に達成されている状況であるとは言えない」としました。
協議会は具体的な議論を行う場を設けるよう政府に提案していて、法務省は新たな検討の場を設けることを検討するとしています。
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