
自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で、不起訴処分となっていた橋本聖子参議院議員が代表を務める政治団体の事務担当者について、検察審査会が「不起訴不当」と議決したことがわかりました。
橋本議員をめぐっては、安倍派の政治資金パーティーで、自身が代表を務める政党支部の収支報告書に1855万円の収入を記載していなかったなどとして、政治資金規正法違反の疑いで刑事告発されましたが、東京地検特捜部は去年8月、橋本議員本人や政治団体の事務担当者の女性らを不起訴にしています。
この処分について、検察審査会が事務担当者の女性の不起訴は「不当」だと議決したことがわかりました。
議決では「収支報告書の不記載及び虚偽記入が2年間分で1855万円に上るという額は、国民感覚からすれば高額と言うべき」「還付金を受け取り、不記載等を繰り返してきたことから、悪質である」などと指摘しています。
議決は今月10日付で、特捜部が再捜査することになります。
一方、橋本議員本人について、検察審査会は今月10日付で「不起訴処分の裁定を覆すに足りる事由がない」として、不起訴は「相当」だと議決しています。
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