
認知症の高齢者らの財産の管理などを代行する「成年後見制度」の見直しのための「法制審議会」の部会で、利用を途中でやめられない原則を改めることを盛り込んだ「中間見直し案」が取りまとめられました。
「成年後見制度」は、精神障害や認知症などで判断能力が十分でない人のために、裁判所が指定した親族や弁護士らが財産の管理などを代行する制度ですが、利用者の判断能力が回復しない限り途中でやめることができず、利用を控える要因となっているという声があがっています。
法務省は、去年から法務大臣の諮問機関「法制審議会」で制度の見直しの議論を進めていて、きょう(10日)開かれた部会で、「中間見直し案」が取りまとめられました。
「中間見直し案」では、▼制度の利用開始時に家庭裁判所が利用期間を定める案や▼後見人に家庭裁判所への定期的な報告を義務づけて、制度を利用する必要がなくなったと判断された場合に利用を終了させる案などが盛り込まれました。
また、現行制度では、後見人の解任を不正行為などに限っていますが、見直し案では、利用者のニーズに合わせて後見人の交代を可能とする案も提示されました。このほか、後見人が利用者の意思に反して権限を行使する恐れもあることから、原則、利用者の同意を得た上で必要な範囲で後見人に権限を与える案も示されました。
法務省は今後、見直し案に関するパブリックコメントを募った上で、年内にも要綱案のとりまとめを目指すことにしています。
最高裁判所によりますと、「成年後見制度」の利用者は去年末時点でおよそ25万4000人に上るということです。
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